大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和37(オ)762 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人武田博の上告理由第一点について。

原判示のいきさつにより、上告人Aと被上告人間には持分譲渡、準消費貸借の仮

装行為があつたのみで、真実その内容に相応ずる法律行為があつたものでない旨の

原判決の事実認定は挙示の証拠に照らし首肯できなくはない。所論は原判示に反す

る事実を主張して右認定を攻撃するものであり、ひつきようするに原審の専権に属

する証拠の選択評価及びこれに基づいてなされた事実上の判断を非難する以外のも

のではなく、上告適法の理由として採用するを得ない。

同第二点について。

組合の権利義務一切の譲渡をなす契約は総組合員の合意を必要とし、この合意な

くしては有効になし得ない旨の原判決の判断は当裁判所もこれを正当として支持す

る。所論は種々論述するが、右に反する独自の見解に属し、採用するを得ない。

同第三点について。

しかし、原判決はその判文の示すとおり、判示譲渡契約が前段掲記の理由で無効

であると判断した上で、仮にそれが有効であるとしても、云々の理由で要素の錯誤

があり、その錯誤について被上告人に重大な過失はない旨判断しているのであるか

ら、右はひつきようするにあらずもがなの無用の説示であり、所論はこの説示を独

自の観点から攻撃しているのであるから、判決に影響を及ぼす程に重要な攻撃方法

とは認められない。それ故所論は採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で主

文のとおり判決する。

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最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 朔 郎

裁判官 長 部 謹 吾

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